相続人がいない場合、財産はどうなるのでしょうか。
News
2026年8月10日
おひとりさまで将来のことを考えていると、「自分に相続人がいなかったら、財産はどうなるのだろう」と気になる方も多いのではないでしょうか。法定相続人が誰もいない場合の財産の行方について、基本的な流れをご説明します。
相続財産清算人が選任されます
相続人のあることが明らかでない場合、家庭裁判所が「相続財産清算人」を選任し、官報での公告などの手続きを経て、相続人や債権者がいないかを確認します。この間に借金などがあれば、財産の中から清算されます。
特別縁故者への分与という制度も
法定相続人はいなくても、内縁の配偶者や献身的に介護をしてくれた方など、亡くなった方と特別な関係にあった「特別縁故者」が家庭裁判所に申し立てることで、財産の一部または全部の分与を受けられる場合があります。
最終的には国庫に帰属します
特別縁故者への分与などを経てもなお残った財産は、最終的に国庫に帰属します。「特定の人やお世話になった団体に財産を残したい」というご希望がある場合は、遺言書を作成しておくことで、法定相続人がいなくても、財産を渡す相手を自由に指定することができます。おひとりさまの終活では、遺言書の作成が特に重要な意味を持ちます。
当社はいろいろと理由をつけ強引に契約を行うことはございませんので、
まずはお気軽にご相談頂ければと思います。
詳しくは下記ボタンよりお問い合わせください。



