Will
遺産分割をする場合に相続手続きを進めていく場合に遺言(ゆいごん)(いごん)書がなければ、仮に遺産分割協議を進めるために行方不明者がいる場合協議を進めることができずに、裁判所を介して手続きを進めなくてはならなくなり時間と費用が思った以上にかかってしまうことがあります。行方不明者だけではなく仲の悪い方同士でも遺言書が存在しないだけで裁判所を利用しての相続手続きとなり精神的な負担も大きいです。
ご家族や財産の状況によって遺言書の内容が、依頼者様によって変わってきますので、スムーズで円滑な協議を進めることが可能な内容をご提案します。
遺言は形式が整っていなければ無効になってしまいます。法律の専門家である司法書士がサポートすることで、安心して遺言書を作成いただけます。
ご自身で作成された遺言書に不備があり無効になってしまい円滑に遺産相続ができなくなってしまった事案も多数見られます。当事務所は、最適な文言の遺言書に仕上げます。
家族への想いと一緒に遺産を残したい
財産が多くでまとめるところからはじめたい
相続人がいないのでどうしたよいかわからない
事業継承も含めて遺言書を作成したい
1度離婚していて現在も結婚している
親族や家族との仲が良好ではないので困っている
親族以外の人に遺産を渡したい
遺言を作成する人が財産の目録を除く全文を自筆(手書き)で書くことをさします。民法968条で定める自筆証書遺言の要件は、「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない 」となっています。 また、訂正の仕方も法律で決まっています。
公正証書遺言とは、2人の証人立ち合いで作成します。また公証人役場で保管されるので安心です。しかし公正証書作成には費用が発生したり作成期間がある程度必要となるデメリットもありますのでお早めにご相談ください。
秘密証書遺言とは、公正証書遺言とほぼ同じで2人の証人立ち合いで作成します。ここで証人と公証人に内容は公開せずに遺言の存在のみを証明してもらいます。パソコンや代筆も可能ですが自筆による署名が必要となります。
遺言執行者とは遺言内容を実行する人のことをさします。遺言で指定された者か家庭裁判所で選任された者が事項するのが一般的です。しかし弁護士などに予め遺言執行者として指定しておき平等にスムーズに実行されることを希望する方も少なくありません。
当社はいろいろと理由をつけ強引に契約を行うことはございませんので、
まずはお気軽にご相談頂ければと思います。
詳しくは下記ボタンよりお問い合わせください。