北海道札幌市の西区にある「ことに本通相続・終活相談センター」

ペットの終活・遺贈について

News

2026年6月19日

自分の死後、ペットについてどうなるのか不安であるという声をよく聞きます。もちろんペットに財産を渡すことは民法上、現段階ではできないのですが「財産を飼育のために使ってもらう」という事はできます。ご自身の財産をペット飼育に使うために必要なことをまとめましたので、是非ご参考にしてください。

負担付遺贈の場合

負担付遺贈は、財産を受け取る代わりに一定の義務を負担してもらうというものです。亡くなった後に、何らかのローンを引き続き返済してもらわなくてはいけない場合は、住宅などを相続させるという行為があります。負担付遺贈がそれにあたります。ペットの負担付遺贈は、残されるペットの飼育してもらう代わりに、飼育を引き受けた人へ財産を残すというものです。この場合生前にペットの飼い主を決めておく必要がありますので何をどこまで遺贈するかしっかりと明記しておく必要もあります。

生前に贈与内容を契約する負担付死因贈与契約

上記の場合は、一方的に遺言としてできるのですが、一方で遺贈を放棄することもできます。財産を受け取らない選択肢ができるので、ペットは路頭に迷うことになります。そうならないためにも、「負担付死因贈与契約」をお勧めしております。この場合、口頭での約束ではなく生前に贈与内容について書面でしっかりと記載し契約を取り交わしますので、よほどの事情がない限り撤回できないものとなります。

信託を利用する方法も

信託は「元の飼い主」「委託者兼当初受益者」、飼育を引き受けてくれる人を「受託者」とする信託契約を結びます。これは専用の口座に信託財産として費用を入れておきます。受託者はその信託財産から世話を引き受ける代わりに飼育費用を受け取れるという仕組みです。信託契約は生前に開始する条件、どんな飼育を希望するかも予め決めておくこともできますので、とても安心できます。ペットの死後の葬儀方法まで指定取り決めることもできます。
信託財産の場合は第三者の信託監督人を置くことができるので、しっかりとペットの為に信託財産が使われているか監視できますのでさらに安心です。信託契約を結ぶには、ことに相続終活相談センターの司法書士や弁護士などの専門家に頼むとスムーズです。是非お気軽にご相談ください。

最後に

家族同然に過ごしているペットも、安心して幸せに過ごしてほしいですよね。私たち琴似相続終活相談センターでは少子高齢化に伴うペットに関する依頼も増えている事を踏まえて、よりスムーズにより確実に依頼者のご希望に沿えるようなサービスを心がけておりますので、お気軽にご相談くださいませ。

遺言書や終活のご相談もあわせてどうぞ

ペットのための備えは、遺言書の作成や終活全般のご相談とあわせて進めると、よりスムーズです。

当社はいろいろと理由をつけ強引に契約を行うことはございませんので、
まずはお気軽にご相談頂ければと思います。
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