遺言書があっても無効になることがある?よくある原因と対策
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2026年8月10日
「遺言書を書いておいたから安心」と思っていても、方式に不備があると法的に無効となってしまうことがあります。特にご自身で作成する自筆証書遺言は、形式的な要件を満たしていないケースが少なくありません。
自筆証書遺言でよくある不備
全文(財産目録を除く)を自書していない、日付が「令和◯年◯月吉日」のように特定できない書き方になっている、署名や押印がない、といったケースは方式違反として無効になる可能性があります。また、内容を訂正する際も法律で定められた方法で行わないと、その訂正自体が無効になることがあります。
内容があいまいで争いになるケースも
方式は整っていても、「誰に」「何を」相続させるのかが明確に書かれていないと、相続人の間で解釈が分かれて争いに発展することがあります。不動産の表示が不正確な場合や、財産の一部しか記載されていない場合も注意が必要です。
公正証書遺言や専門家によるサポートがおすすめ
公証人が関与して作成する公正証書遺言であれば、方式の不備による無効のリスクを大きく減らすことができます。当センターでは、遺言内容の整理から公正証書遺言の作成サポートまで対応しておりますので、「今ある遺言書が有効かどうか不安」という方も含め、お気軽にご相談ください。
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