北海道札幌市の西区にある「ことに本通相続・終活相談センター」

相続登記をしないとどうなる?過料が科されるまでの流れ

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2026年8月10日

2024年4月1日から相続登記が義務化され、正当な理由なく期限内に手続きをしないと10万円以下の過料の対象となります。とはいえ「気づいたらいきなり過料を取られる」というわけではありません。実際にどのような流れで過料に至るのか、順を追ってご説明します。

いきなり過料にはなりません

登記の申請義務がある方に対しては、まず法務局から相続登記を促す「催告」が行われます。この催告に応じて登記を行えば、過料の対象にはなりません。催告を受けたにもかかわらず正当な理由なく応じない場合に限り、法務局から裁判所へ通知が行われ、裁判所の判断で過料が科されることになります。

「正当な理由」として認められるケース

相続人の数が極めて多く戸籍の収集に時間がかかる場合や、遺言の有効性・遺産の範囲について相続人間で争いがある場合、申請義務のある方がご病気などの事情を抱えている場合などは、正当な理由として認められることがあります。ただし「忙しくて後回しにしていた」「面倒だった」といった理由は正当な理由とは認められません。

放置するほど手続きは大変に

相続登記を先延ばしにするほど、相続人がさらに亡くなって関係者が増える「数次相続」が発生し、戸籍の収集や遺産分割協議が複雑になっていきます。過料の心配だけでなく、手続きをスムーズに終えるためにも、早めの相続登記をおすすめします。

当社はいろいろと理由をつけ強引に契約を行うことはございませんので、
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