Real estate name change
不動産は、誰の所有物であるかなどが履歴事項証明書(※登記謄本)によって公示され分かるようになっています。この公示する手続きは「登記」といいます。それらを踏まえ、人が亡くなると相続が発生し、所有権という権利が亡くなった人(被相続人)から相続人へ移ります。ここで、いつまでも被相続人の名義のままではなく、不動産を相続した相続人の名義に変更する必要があります。これを相続による不動産の名義変更(※相続登記)といいます。
相続登記は、法改正によって2024年4月からは義務化されます。
不動産を全て相続するという「遺産分割協議書」が存在しても、相続登記がされていない場合は自身の所有権を主張できない場合があります。
他の相続人が第三者へ売却をした際、所有権の移転登記を勝手にしてしまうという事も起こります。買主へ「自分の持ち物だから返してほしい。」と言えない状況が生まれます。
相続登記をしないと不動産を売却。その不動産を担保に融資も受けられません。
義務化された後は、不動産取得を知った日から3年以内に相続登記しなければならず、登記しなければ罰則(10万円以下の過料)もあります。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
除票または、(除かれた)戸籍の附票の写し
法定相続人全員の戸籍謄本
遺産分割協議書
法定相続人全員の印鑑証明書
相続財産をもらい受ける相続人の住民票の写し
相続する不動産の固定資産評価証明書(一番新しい年度のもの)
相続する物件の登記事項証明書
もちろんご自分で手続きをすれば司法書士に依頼する費用はかかりませんが、平日の昼間に何度も法務局へ行かなければいけません。事前に準備するものを理解していてどのような流れで手続きを行っていけば良いか把握していても記載方法が間違っていたりした場合法務局へ行く手間や名義変更が完了するまでの時間が通常よりも多くかかってしまうこともありますので、一度お気軽に私たちへご相談いただければと思います。
私たちへご依頼頂ければ、戸籍謄本などの必要書類の準備から、遺産分割協議書作成、法務局への申請手続き、登記完了書類の受け取りも任せて頂くことができます。相続の名義変更は二次相続、三次相続が発生し権利関係が複雑になっていることもあります。その状態次第で必要な書類や申請書の書き方も変わってきますので苦労して申請の却下される事態を避けるためにも早い段階でのご相談をおすすめします。
当社はいろいろと理由をつけ強引に契約を行うことはございませんので、
まずはお気軽にご相談頂ければと思います。
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