相続放棄には期限があります。3ヶ月を過ぎてしまった場合は?
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2026年8月10日
相続放棄には「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」という期限(熟慮期間)があります。この期間内に家庭裁判所へ申述しないと、原則として単純承認したものとみなされ、被相続人の借金などのマイナスの財産も含めてすべて相続することになってしまいます。
3ヶ月を過ぎてしまったら、もう相続放棄はできない?
原則としては期限内の手続きが必要ですが、「被相続人に借金などの財産があること自体を知らなかった」「知らなかったことについて正当な理由がある」といった事情が認められる場合には、期限を過ぎていても相続放棄が認められる可能性があります。実際に督促状が届いて初めて相続の事実や借金の存在を知った、というケースでのご相談も少なくありません。
まずは早めのご相談を
期限を過ぎている場合の相続放棄は、家庭裁判所に対して「なぜ期限内に手続きできなかったか」を丁寧に説明する必要があり、通常の相続放棄より慎重な準備が求められます。督促状が届いた、疎遠だった親族の借金を相続してしまいそうで不安、といった場合は、時間が経つほど選択肢が狭まることもありますので、できるだけ早くご相談ください。
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