北海道札幌市の西区にある「ことに本通相続・終活相談センター」

相続放棄について

Abandonment of inheritance

はじめに

相続放棄は3ヵ月の期限が存在しています。

よく聞くのが亡くなられた方に実は借金があり相続を放棄するのを迷っていたら期限が過ぎてしまっていたという話です。それ以外にも連帯保証人になっていたり、ローンの支払いなどの放棄も同じ期限ですのでお早めにご相談ください。

相続放棄するまでの流れ

相続放棄申述書を家庭裁判所に提出するところからはじまります

相続放棄とは、家庭裁判所で法律にもとづいた手続きを取ることを指します。相続放棄申述書を家庭裁判所に提出してから照会書が郵送されてきます。照会書に回答を記入して返送します。家庭裁判所が受理し通知書が届きやっと受理証明書を取得することが可能となりますので、放棄したことを提出が必要なところへ提出するまでに何度も状態を確認する必要があります。

3か月を過ぎても放棄できる?

過去の裁判の判例でも相続人が死亡した日ではなく「自己のために相続開始があったことを知ったとき」となっているので、状況によっても相続放棄が間にあることがありますので、諦めずに一度ご相談いただければと思います。

相続を放棄される方はこんな方が多いです

土地や山、遠方に古い建物を所有している

故人と不仲で、相続手続きに関わりたくない方

相続人に未成年の方がいる場合

離婚しいているのに借金の返済の督促がきた

相続放棄しても退職金は受け取れるかわからない方

相続放棄しても遺族年金や未払い金が受け取れるかわからない方

相続放棄しても生命保健は受け取れるかわからない方

相続放棄について

遺産分割協議との違い

遺産分割協議書に、財産を受け取らないという意思を記載・捺印したとしても相続を放棄したことになりませんのでご注意ください。先にも記載したとおり相続放棄するためには家庭裁判所での手続きが必要ですので「遺産分割協議」と「相続放棄」は全く別なものになります。

相続放棄とは預貯金や不動産なども相続権が抹消されます

相続放棄の手続きを行い家庭裁判所に受理されれば亡くなった方の借金を放棄することができますが、同時にプラスの財産も相続権が抹消されてしまいますので、相続財産の調査などを行い判断されることをおすすめします。

必要書類など

相続放棄申述書、被相続人の住民票の除票(戸籍附票)、申述する相続人の戸籍謄本があります。
※申述する相続人の立場などによってはさらに必要な書類がございます。

相続放棄の注意点

まずは、ことに本通り相続・終活センターへご相談ください

相続放棄の申請は、一度きりです。申請内容や申述書の書き方などに不備があり、家庭裁判所に申請を却下されてしまった場合は、再申請を行う事ができなくなります。
また、ご相談いただいた方以外にご兄弟などおられる場合、相続権が次々に別の方に相続されていきますのでトラブルに発展する恐れがあります。経験豊富な実績からお客様に少しでも安心していただけるように私たちは全力でサポートいたしますので是非お問い合わせください。

当社はいろいろと理由をつけ強引に契約を行うことはございませんので、
まずはお気軽にご相談頂ければと思います。
詳しくは下記ボタンよりお問い合わせください。

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